独禁法も学べる、安心の講習会。
松本商工会議所の特徴
講習会では下請法や独禁法について専門的な知識を学べます。
個人事業主が抱える取引の悩みをサポートしてくれる信頼のパートナーです。
施設内は清潔感があり、講習に集中できる環境が整っています。
講習会で利用しました。駐車場が無いので、近隣の有料駐車場を利用しました。
サラリーマンを辞めて個人事業主として活動をしていますが、開始当初からいつも支えて貰ってます。「これに対して困ってるんですが…何かアイディアとかありますか?」と質問するといつも「これやってみたらいいと思うのですがどうでしょうか?」と優しくアドバイスや次の一手のヒントを貰えるところが有難いなと思っています。商工会議所と言うとあまり馴染みがなく行きにくい場所だったり、どうゆう理由で行けば良いのかな?と考えてしまうかも知れませんが、起業や自分の事業で前進を考えている人にとっては大切な場所であり、社員の方も地域や相談者に対して寄り添い共により良くなって行く事を考えているんだなぁと利用する度に感じさせて貰ってます。
講習会で行ってきました。
中小事業者の皆さまへあなたの抱える取引に関する悩み 独禁法〜下請法※発注書面の不交付………発注を受けるときはいつも口頭※下請代金の支払遅延………代金を支払日に払ってもらえない※下請代金の減額………注文を受けた後に値引きされた※買いたたき………原材料価格の高騰が明らかなのに、一方的に代金を据え置かれた……など下請法違反?かもまずは相談致しましょう。下請法*下請取引の公正化を図り下請事業者の利益を保護するための法律*下請法の対象となる下請取引は①取引の内容と②事業者の資本金(出資金を含んだもの)の両面から定められている。*下請法に違反している親事業者に対しては、勧告‐指導が行われる。勧告の場合、親事業者の会社名等が公表される。*公正取引委員会は、勧告や指導により、親事業者の違反行為をやめさせたり、下請代金の減額分を下請事業者に対して返還させるなどしている。
| 名前 |
松本商工会議所 |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 電話番号 |
0263-32-5355 |
| 営業時間 |
[月火水木金] 8:30~17:15 [土日] 定休日 |
| HP | |
| 評価 |
3.8 |
| 住所 |
〒390-0811 長野県松本市中央1丁目23−1 商工会 館3F |
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施設は新しくはありませんが、清潔感がありました。スタッフの方々も感じが良くとても親切でした。